近時に論議されている安楽死に対する刑法的考察及び自分の見解
- 최초 등록일
- 2008.01.06
- 최종 저작일
- 2007.01
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소개글
법학- 안락사에 관한 리포트입니다. 일어로 작성되었습니다.
목차
Ⅰ 序説
Ⅱ 安楽死の定義
1. 語源
2.概念
Ⅲ アメリカのキヴォキアン事件及び法律と判例
1.キヴォキアン事件
2.アメリカの立法及び判例
Ⅳ 日本の尊属殺人被告事件及び東海大学安楽死事件
1.尊属殺人被告事件の判旨(名古屋高判昭和37年12月22日)
2.東海大学安楽死事件の判旨(横浜地判平成7年3月28日)
3.判旨の解釈
4.日本の安楽死の政策的側面
Ⅴ 安楽死の許否に関する学説
(1) 安楽死の許容説
(2) 安楽死の否定説
Ⅵ 安楽死の対する検討
본문내용
生命権は、法益の中の最高の法益であり何よりも保護を受けなければならないし、どのような場合でも保護を受けなければならない。しかし医学手術の発達で過去には想像することもできなかった治療方法が開発されることで、意識不明の状態あるいは極度の苦痛状態でも、人間の生命だけは無制限延ばすこともできるようになった。このような状況の下、果たして意識不明の状態で激しい苦痛によって生きているのが死ぬよりつらい場合に、患者自分が自ら生命を楽に処分する権利は認められることができないのかに対する論争が議論されている。
かかる安楽死に対する論争は医学的な側面、宗教的な側面、倫理的な側面と結びつけられて、賛否の対立が非常に激しく展開されている。今日に個人の権利意識の向上により、団体主義の思想より個人主義の思想が広まり、量的な側面の生命より質的な側面の生命がより重要と考えられている。そして、過去には安楽死に対して否定的な見解を持ち、安楽死を手伝ってくれた医師を殺人罪で処罰した国々も、現在は安楽死を一定の条件の下で、合法と認めている。
しかし、まだ多くの国家では、消極的な安楽死ではない積極的な安楽死の場合に、これを犯行為と見ている。このような論争の中で、注目をひいたのは、アメリカのキヴォキアン事件と、日本の尊属殺人被告事件につなぐ東海大学安楽死事件だった。本レポートでは安楽死の定義を述べた後、アメリカのキヴォキアン事件及び日本の東海大学安楽死事件を整理する。また、最後に安楽死の許否に関する学説を整理し、自分の見解を述べる。
참고 자료
伊東研祐編 『はじめての刑法』 (2004.4・成文堂)
甲斐克則 『安楽死と刑法』 (2003.1・成文堂)
生井久美子 『人間らしい死をもとめて』 (1999.3・岩波書店)
http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/ethics/theme1.html
http://www.ne.jp/asahi/village/good/euthanasia.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%AE%89%E6%A5%BD%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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